1月18日HPが公開されています
1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が
対象となり得る
2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の
売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は
30%以上50%未満減少した事業者
給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5
基準期間 2018年11月~2019年3月
2019年11月~2020年3月
2020年11月~2021年3月のいずれかの期間
対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
注:今後変更の可能性があります。