給付対象
1 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けているされること。
(2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、
休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。
または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を
受けている事業者が対象です。)
2 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の
影響を、受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と
50%以上減少していること。
1と2を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
締切日
8月分 2021年9月1日~10月31日
9月分 2021年10月1日~11月30日
引用元=経産省