古物の区分

 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

 自動車(その部分品を含む。)

 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

 自転車類(その部分品を含む。)

 写真機類(写真機、光学器等)

 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

十二 書籍

十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物営業法施行規則第二条