1月18日HPが公開されています

1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が
  対象となり得る

2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の
  売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
  任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は
  30%以上50%未満減少した事業者

給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5

基準期間 2018年11月~2019年3月
     2019年11月~2020年3月
     2020年11月~2021年3月のいずれかの期間

対象月  2021年11月~2022年3月のいずれかの月

注:今後変更の可能性があります。