代襲相続が発生する場合

第1順位の相続人(子)の場合。

① 相続の開始以前に死亡したとき。

② 相続人欠格事由に該当する。

③ 廃除によって、その相続権を失ったとき。

④ 孫など(直系卑属)が代襲して相続人になります。

第3順位の相続人(兄弟姉妹)の場合。

① 相続の開始以前に死亡したとき。

② 相続人欠格事由に該当する。

③ 甥・姪などが、代襲して相続人になります。

相続放棄

相続の放棄ををした者は、その相続に関しては、

初めから相続人とならなかったものとみなされます。

よって代襲相続は、発生しません。