手順①遺言書

① まずは遺言書の有無。公正証書遺言書は、公証人役場で確認できます。

(遺言者が、お亡くなりになられてから、確認ができるようになります。)

自筆証書遺言書でも、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用されて

いれば、法務局で確認できます。後は自宅金庫・書斎・貸金庫などを、

探すことになります。自宅で遺言書を発見されたときは、

家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。

(封印されている場合、開封は、家庭裁判所で行います。)

遺言書があれば、基本的には、内容に沿って相続財産を、

分けていきます。

遺言書がなければ、相続人の皆さんで、話し合って決めることもできます。

検認の手続き

公正証書遺言書は、検認の手続きが不要です。

自筆証書遺言書であっても、法務局での自筆証書遺言書保管制度を、

利用されている場合も、検認の手続きが不要です。