手順①遺言書
① まずは遺言書の有無。公正証書遺言書は、公証人役場で確認できます。
(遺言者が、お亡くなりになられてから、確認ができるようになります。)
自筆証書遺言書でも、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用されて
いれば、法務局で確認できます。後は自宅金庫・書斎・貸金庫などを、
探すことになります。自宅で遺言書を発見されたときは、
家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
(封印されている場合、開封は、家庭裁判所で行います。)
遺言書があれば、基本的には、内容に沿って相続財産を、
分けていきます。
遺言書がなければ、相続人の皆さんで、話し合って決めることもできます。
検認の手続き
公正証書遺言書は、検認の手続きが不要です。
自筆証書遺言書であっても、法務局での自筆証書遺言書保管制度を、
利用されている場合も、検認の手続きが不要です。