手順④ 遺産分割協議書の作成

相続人を戸籍から確定。相続財産を確定して、

財産目録の作成、これをもとに、相続人の皆様で、

財産の分け方を、話し合うことになります。

後になって、判明した財産についても、

誰が取得するのか、分ける場合の割合などを、

事前に、相続人の皆様で決めておくと、

後々の、争いを防ぐことができます。

相続人の皆様で、合意できましたら、その内容を

記載するのが、遺産分割協議書になります。

最終的に、遺産分割協議書の内容が、

合意事項に、間違いなく記載されていることを、

確認して、各人が署名・押印することで、

遺産分割協議書が、完成いたします。