手順④ 遺産分割協議書の作成
相続人を戸籍から確定。相続財産を確定して、
財産目録の作成、これをもとに、相続人の皆様で、
財産の分け方を、話し合うことになります。
後になって、判明した財産についても、
誰が取得するのか、分ける場合の割合などを、
事前に、相続人の皆様で決めておくと、
後々の、争いを防ぐことができます。
相続人の皆様で、合意できましたら、その内容を
記載するのが、遺産分割協議書になります。
最終的に、遺産分割協議書の内容が、
合意事項に、間違いなく記載されていることを、
確認して、各人が署名・押印することで、
遺産分割協議書が、完成いたします。