遺産分割協議書の作成
①相続人の皆様で、おおまかな方針を決めます。
誰が、どの割合で相続するかなどを、話し合っておきます。
②相続人の確定。お亡くなりになられた方の戸籍で確認します。
(死亡から出生までのすべて戸籍)
③財産の確認。不動産や預金。株式、車などのすべての財産。
④すべての相続人と相続すべき財産が決まります。
⑤遺産分割協議書を作成して、詳細な財産の分配を決めます。
(すべての相続人の合意が必要です。)
⑥お亡くなりになられた方から、相続人へ名義変更をします。
⑦相続財産の分配が終了。