遺産分割協議書の作成

①相続人の皆様で、おおまかな方針を決めます。
 誰が、どの割合で相続するかなどを、話し合っておきます。

②相続人の確定。お亡くなりになられた方の戸籍で確認します。
 (死亡から出生までのすべて戸籍)

③財産の確認。不動産や預金。株式、車などのすべての財産。

④すべての相続人と相続すべき財産が決まります。

⑤遺産分割協議書を作成して、詳細な財産の分配を決めます。
 (すべての相続人の合意が必要です。)

⑥お亡くなりになられた方から、相続人へ名義変更をします。

⑦相続財産の分配が終了。