手順②相続人の確定

② 相続人の確定は、戸籍で確認します。

被相続人(お亡くなりになられた方)の、死亡から遡り、

出生までのすべての戸籍をもれなく集めます。

戸籍で確認することで、現在のご家族が、

認識していない相続人も確認することができます。

前婚があり子供がいる場合や、認知をしている場合、

養子になられてる方など、すべての相続人が確定します。

相続人が確定すると、相続人の皆様全員の

戸籍が必要になります。

この戸籍は、相続人の皆様が、現在存命であることを、

証明する為に必要になります。

兄弟姉妹が相続人の場合

この場合、被相続人のご両親の、お亡くなりになられたときから、

出生までのすべて戸籍をもれなく、集め確認します。