手順②相続人の確定
② 相続人の確定は、戸籍で確認します。
被相続人(お亡くなりになられた方)の、死亡から遡り、
出生までのすべての戸籍をもれなく集めます。
戸籍で確認することで、現在のご家族が、
認識していない相続人も確認することができます。
前婚があり子供がいる場合や、認知をしている場合、
養子になられてる方など、すべての相続人が確定します。
相続人が確定すると、相続人の皆様全員の
戸籍が必要になります。
この戸籍は、相続人の皆様が、現在存命であることを、
証明する為に必要になります。
兄弟姉妹が相続人の場合
この場合、被相続人のご両親の、お亡くなりになられたときから、
出生までのすべて戸籍をもれなく、集め確認します。