相続人になれない人
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、
これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(民法891条)
代襲相続
欠格事由に該当すると、相続人となることができませんが、
代襲相続は発生します。