相続人になれない人

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは

 同順位にある者を死亡するに至らせ、

 又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

② 被相続人の殺害されたことを知って、

 これを告発せず、又は告訴しなかった者。

 ただし、その者に是非の弁別がないとき、

 又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、

 この限りでない

③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

 撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

 撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(民法891条)

代襲相続

欠格事由に該当すると、相続人となることができませんが、

代襲相続は発生します。