自筆証書遺言書との違い
自筆証書遺言書は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、
これに印を押さなければなりません。
財産目録は、自署でない場合、全てに必ず署名と印が必要です。
・検認手続き
自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用されている
場合は、不要)
公正証書遺言書は不要です。
・証人の有無
自筆証書遺言書は、証人が不要です。
公正証書遺言書は、証人二名の立合いが必要です。
・その他の違いもありますが、公正証書遺言書を、お勧めいたします。