遺言書を、お勧めする場合 1
遺産相続で争いを防ぐため。
生前お元気なうちに、遺言書を残すことで、相続争いを
防ぐ効果があります。残されたご家族の皆様も、
遺言書の内容に沿って、相続財産を分け合うことで、
精神的な負担も軽くなると思います。
お子様がいらっしゃらない場合。
被相続人(お亡くなりになられた方)の、父母・祖父母
兄弟姉妹・甥・姪が、相続人になることがあります。
配偶者(妻・夫)が、被相続人の親族と、相続について
話し合うことになりますので、配偶者に配慮したい場合にも、
遺言書は有効です。
前婚時のお子様・認知をしているお子様・養子を迎えた。
例えば、前婚のお子様と、配偶者とのお子様は、
面識がない事が多いと思います。
このケースでは、非常に高い確率で
相続争いになる可能性があります。
遺言書を作成されることを、お勧めいたします。