遺言書を、お勧めする場合 1

遺産相続で争いを防ぐため。

生前お元気なうちに、遺言書を残すことで、相続争いを

防ぐ効果があります。残されたご家族の皆様も、

遺言書の内容に沿って、相続財産を分け合うことで、

精神的な負担も軽くなると思います。

お子様がいらっしゃらない場合。

被相続人(お亡くなりになられた方)の、父母・祖父母

兄弟姉妹・甥・姪が、相続人になることがあります。

配偶者(妻・夫)が、被相続人の親族と、相続について

話し合うことになりますので、配偶者に配慮したい場合にも、

遺言書は有効です。

前婚時のお子様・認知をしているお子様・養子を迎えた。

例えば、前婚のお子様と、配偶者とのお子様は、

面識がない事が多いと思います。

このケースでは、非常に高い確率で

相続争いになる可能性があります。

遺言書を作成されることを、お勧めいたします。