検認の手続き
遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に提出して
検認を請求しなければなりません。
公正証書遺言や、法務局に保管されている、自筆証書遺言に交付される
遺言書情報証明書は、検認不要です。
(封がされた遺言書は、家庭裁判所で開封します。)
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、
相続人の皆様に、遺言の存在、内容をおしらせし、
検認日現在において、遺言書の内容を明確にして
偽造や変造を防止する手続きです。
検認が終われば、検認済証明書を申請します。
検認手数料
遺言書1通につき、収入印紙800円分
検認済証明書の申請。遺言書1通につき収入印紙150円分