検認の手続き

遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に提出して

検認を請求しなければなりません。

公正証書遺言や、法務局に保管されている、自筆証書遺言に交付される

遺言書情報証明書は、検認不要です。

(封がされた遺言書は、家庭裁判所で開封します。)

検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、

相続人の皆様に、遺言の存在、内容をおしらせし、

検認日現在において、遺言書の内容を明確にして

偽造や変造を防止する手続きです。

検認が終われば、検認済証明書を申請します。

検認手数料

遺言書1通につき、収入印紙800円分

検認済証明書の申請。遺言書1通につき収入印紙150円分