秘密証書遺言

1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた
  印章をもってこれに封印すること。

3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、
  自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を
  申述すること。

4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を
  封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、
  印を押すこと。
  (民法第970条)

方式に欠ける秘密証書遺言の効力

秘密証書による遺言は、方式に欠けるものがあっても、

自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、

自筆証書による遺言としてその効力を有する。

【遺言者の最終意思を、出来る限り尊重する趣旨です。】