自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書の保管は

法務局での自筆証書遺言書保管制度を

お勧めいたします。

紛失などのおそれがなく

家庭裁判所での検認手続きが不要です。

自筆証書遺言書を作成後

保管の申請をする遺言書保管所をきめます。

・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

遺言書の保管申請書を作成して

保管申請の予約をします。

遺言者ご本人が、予約日時に申請します。

持参書類

1 遺言書。ホチキス止めや封筒は不要です。

2 保管申請書

3 添付書類。住所票の写しなど
 ・本籍及び筆頭者の記載入り
 ・マイナンバーや住民票コードの記載のないもの
 ・作成後3か月以内

4 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
 ・運転免許証、マイナンバー等

5 手数料
 ・遺言書1通につき、3900円

6 保管書を受け取り終了です。
 (保管書は、再発行不可です。)