自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書の保管は
法務局での自筆証書遺言書保管制度を
お勧めいたします。
紛失などのおそれがなく
家庭裁判所での検認手続きが不要です。
自筆証書遺言書を作成後
保管の申請をする遺言書保管所をきめます。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
遺言書の保管申請書を作成して
保管申請の予約をします。
遺言者ご本人が、予約日時に申請します。
持参書類
1 遺言書。ホチキス止めや封筒は不要です。
2 保管申請書
3 添付書類。住所票の写しなど
・本籍及び筆頭者の記載入り
・マイナンバーや住民票コードの記載のないもの
・作成後3か月以内
4 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
・運転免許証、マイナンバー等
5 手数料
・遺言書1通につき、3900円
6 保管書を受け取り終了です。
(保管書は、再発行不可です。)