自筆証書遺言書

自筆証書遺言を作成する場合には遺言者(遺言書を作成する本人)が、

遺言書の全文、日付、氏名を自ら書き印を押さなければなりません。

財産目録の作成

財産目録の形式については、署名押印のほかには決まり事はありません。

書式は自由に決めることができます。遺言者(遺言書を作成する本人)が

パソコンなどで作成することや、通帳の写しを添付するなども可能です。

注意点は、すべてのページに署名押印が必要になります。

両面に記載がある場合などは、両面に署名押印が必要になります。