検認が必要な場合

遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に提出して

検認を請求しなければなりません。

検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、

相続人の皆様に、遺言の存在、内容を知らせ

検認日現在において、遺言書の内容を明確にして

偽造や変造を防止する手続きです。

検認が終われば、検認済証明書を申請します。

検認が不要な場合

公正証書遺言や、法務局に保管されている、自筆証書遺言に交付される

遺言書情報証明書は、検認不要です。