検認が必要な場合
遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に提出して
検認を請求しなければなりません。
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、
相続人の皆様に、遺言の存在、内容を知らせ
検認日現在において、遺言書の内容を明確にして
偽造や変造を防止する手続きです。
検認が終われば、検認済証明書を申請します。
検認が不要な場合
公正証書遺言や、法務局に保管されている、自筆証書遺言に交付される
遺言書情報証明書は、検認不要です。
宝塚で相続 遺言書 補助金申請 会社設立なら行政書士三浦雅之事務所