遺言書を、お勧めする場合 2
内縁の妻(夫)に、財産を残す場合。
内縁の妻(夫)は、原則相続人ではない為、遺言書がなければ
財産を相続するのは、不可能になります。
内縁の妻(夫)に、財産を残すお気持ちがあるときは
遺言書が必要になります。
相続人の折り合いが良くない。
この場合は、話し合いで解決することが、難しく
争いになる可能性が高いケースになります。
遺言書を残しておくことが重要です。
相続の割合を指定しておきたい
例えば、相続人が配偶者(夫・妻)と長女・長男の3人とします
自分の面倒をみてくれた長女に、長男よりも少し多めに
財産を残したいなどの、お気持ちがあるときは
遺言書を作成して、お気持ちを形にしましょう。
配偶者(夫・妻)が、すでにお亡くなりになられている場合
お子様だけが相続人になるケースが多いと思います。
親御さんのどちらかが、ご健在の場合と比べて
争う可能性が高くなりやすいと思います。
お子様同士の争いを防ぐためにも、遺言書を作成しましょう。