遺留分とは
遺言書の内容は、自由に決めることができます。
ですが、後々の揉め事を避ける為にも、
遺留分に配慮した内容をお勧めいたします。
例えば、夫・妻・子供2人・財産1000万の場合。
夫が亡くなられた際の遺言書の内容が、妻に全額だとします、
本来は、配偶者(この場合は妻)が1/2の500万円
第1順位の子供が1/2の500万円を2人でわけて、
1人250万円になります。
この250万円の1/2にあたる125万円を、
遺留分として、子供は、相続人(妻)に請求できます。
これが家族で争う原因になり得ます。
遺言書の内容は、この遺留分に配慮することで。
争いごとを、最小限にすることが、可能だと思います。
第2順位の(父母・祖父母)にも遺留分が、認められますが、
第3順位の(兄弟姉妹)には、遺留分は、認められていません。
最初に記しましたが、遺言書の内容は、自由に決めることができます。
後々家族が、争う事がないような、配慮もひとつの方法だと思います。