自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、

これに押印することで成立します。(968条)

ご自身がお書きになった、遺言書が、無効になる場合もあります。

書き方、内容につきましては、専門家にご相談ください。

保管方法

自宅で保管する方法や法務局で保管できる。

自筆証書遺言書保管制度があります。

保管方法も、自宅保管の安全性や確実性、保管制度の内容など

専門家にご相談ください。