相続 更新日:2021年11月3日 公開日:2021年10月13日 遺言書 自筆証書遺言 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、 これに押印することで成立します。(968条)ご自身がお書きになった、遺言書が、無効になる場合もあります。書き方、内容につきましては、専門家にご相談ください。 保管方法 自宅で保管する方法や法務局で保管できる。自筆証書遺言書保管制度があります。保管方法も、自宅保管の安全性や確実性、保管制度の内容など専門家にご相談ください。 タグ #相続 #兵庫県宝塚 #行政書士 #遺言書 関連記事 遺言書 自筆遺言書 公正証書遺言書 公正証書遺言書 公正証書遺言書の検認遺言書の注意点 投稿ナビゲーション 相続遺言書