遺言書
公正証書遺言の場合
①証人二人以上の立合いがあり。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述して。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、署名に代えることが出きる。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を
付記して、これに署名し、印を押すこと。
(969条)
メリット・デメリット
費用や手数料はかかりますが、安全性や確実性の高い方式です。