公正証書遺言のメリット


遺言者(遺言を残す人)が公証人役場で証人2人以上の、

立会いのもと作成して、内容や方式の確認をする為、

確実に遺言を残すことが可能です。

(公証人に出張の依頼も可能ですが、出張費はかかります。)

家庭裁判所の検認や、遺産分割協議も不要です。

最大のメリットは、遺言者の意思が尊重され、

残された家族で争う可能性が低いことだと思います。

公正証書遺言のデメリット


自筆証書遺言に比べて、費用がかかります。

そのため後回しになりがちです。

遺言書を残されるのであれば、なるべく早く、お元気なうちに、

作成されるのがおすすめです。