保管方法

自筆証書遺言書を作成後、保管方法ついては

ご自身で保管するか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を

利用するかの選択肢があります。

ご自身で保管する場合は、ほとんどの方が自宅で

保管する事になると思います。

自宅保管のデメリットは、紛失や改ざんの恐れ

残された家族が発見できないなどになります。

そこで法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで

これらのデメリットを解消する事が出来ます。

紛失や改ざんの恐れがなくお勧めの制度になります。