法定相続の場合

亡くなられた人の配偶者は、常に相続人になります。そのほかの相続人には

順位があります。

第1順位 亡くなられた人の子供

その子供が亡くなられた等の事情がある場合。孫が相続人になります。

第2順位 亡くなられた人の父母

その父母が亡くなられた等の事情がある場合。祖父母が相続人になります。

第3順位 亡くなられた人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が亡くなられた等の事情がある場合。甥・姪が相続人になります。

相続割合

配偶者と第1順位の場合。 配偶者1/2 第1順位1/2

配偶者と第2順位の場合。 配偶者2/3 第2順位1/3

配偶者と第3順位の場合。 配偶者3/4 第3順位1/4になります。