法定相続の場合
亡くなられた人の配偶者は、常に相続人になります。そのほかの相続人には
順位があります。
第1順位 亡くなられた人の子供
その子供が亡くなられた等の事情がある場合。孫が相続人になります。
第2順位 亡くなられた人の父母
その父母が亡くなられた等の事情がある場合。祖父母が相続人になります。
第3順位 亡くなられた人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が亡くなられた等の事情がある場合。甥・姪が相続人になります。
相続割合
配偶者と第1順位の場合。 配偶者1/2 第1順位1/2
配偶者と第2順位の場合。 配偶者2/3 第2順位1/3
配偶者と第3順位の場合。 配偶者3/4 第3順位1/4になります。