相続財産の目録作成
自筆証書遺言書を作成する際に相続財産の目録も作成します。
相続財産の目録は、すべて自署することが必要ではありませんが、
この財産目録を作成する際に、注意する点があります。
自署でない財産目録の場合、すべてに署名と印を押さなければなりません。
1枚1枚に署名と印が必要です。
1枚の両面に記載があれば表と裏に署名と印が必要になります。
まとめ
自筆証書遺言書は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、
これに印を押さなければなりません。
財産目録は、自署でない場合、必ず署名と印が必要です。