遺留分とは

遺言書の内容は、自由に決めることができます。

ですが、後々の揉め事を避ける為にも、

遺留分に配慮した内容をお勧めいたします。

例えば、夫・妻・子供2人・財産1000万の場合。

夫が亡くなられた際の遺言書の内容が、妻に全額だとします、

本来は、配偶者(この場合は妻)が1/2の500万円

第1順位の子供が1/2の500万円を2人でわけて、

1人250万円になります。

この250万円の1/2にあたる125万円を、

遺留分として、子供は、相続人(妻)に請求できます。

これが家族で争う原因になり得ます。

遺言書の内容は、この遺留分に配慮することで。

争いごとを、最小限にすることが、可能だと思います。

第2順位の(父母・祖父母)にも遺留分が、認められますが、

第3順位の(兄弟姉妹)には、遺留分は、認められていません。

最初に記しましたが、遺言書の内容は、自由に決めることができます。

後々家族が、争う事がないような、配慮もひとつの方法だと思います。