保管方法
自筆証書遺言書を作成後、保管方法ついては
ご自身で保管するか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を
利用するかの選択肢があります。
ご自身で保管する場合は、ほとんどの方が自宅で
保管する事になると思います。
自宅保管のデメリットは、紛失や改ざんの恐れ
残された家族が発見できないなどになります。
そこで法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで
これらのデメリットを解消する事が出来ます。
紛失や改ざんの恐れがなくお勧めの制度になります。
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