代襲相続が発生する場合
第1順位の相続人(子)の場合。
① 相続の開始以前に死亡したとき。
② 相続人欠格事由に該当する。
③ 廃除によって、その相続権を失ったとき。
④ 孫など(直系卑属)が代襲して相続人になります。
第3順位の相続人(兄弟姉妹)の場合。
① 相続の開始以前に死亡したとき。
② 相続人欠格事由に該当する。
③ 甥・姪などが、代襲して相続人になります。
相続放棄
相続の放棄ををした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなされます。
よって代襲相続は、発生しません。