推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者。)
が被相続人に対し虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるます。
(民法第892条)
推定相続人の廃除の取消し
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを、
家庭裁判所に請求することができます。
(民法第894条)
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