推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者。)

が被相続人に対し虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、

又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、

被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるます。
(民法第892条)

推定相続人の廃除の取消し

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを、

家庭裁判所に請求することができます。
(民法第894条)