自筆証書遺言書
自筆証書遺言を作成する場合には遺言者(遺言書を作成する本人)が、
遺言書の全文、日付、氏名を自ら書き印を押さなければなりません。
財産目録の作成
財産目録の形式については、署名押印のほかには決まり事はありません。
書式は自由に決めることができます。遺言者(遺言書を作成する本人)が
パソコンなどで作成することや、通帳の写しを添付するなども可能です。
注意点は、すべてのページに署名押印が必要になります。
両面に記載がある場合などは、両面に署名押印が必要になります。
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