自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、

これに印を押さなければなりません。

自筆証書遺言書を作成する際に相続財産の目録も作成します。

相続財産の目録は、すべて自署することが必要ではありませんが、

この財産目録を作成する際に、注意する点があります。

自署でない財産目録の場合、すべてに署名と印を押さなければなりません。

全てページに署名と印が必要です。

1枚の両面に記載があれば表と裏に署名と印が必要になります。